中小企業が取るべき「パワハラ防止法」対策

「パワハラ防止法」はごぞんじですか?

パワハラが年々増加の一途を辿っている現状に対し、2019年に「パワハラ防止法」が成立され、2020年6月1日より大企業を対象に施行されました。

これまで中小企業は努力義務の範疇ではありましたが、2022年4月1日よりいよいよ中小企業も施行対象になります。
これで、日本国内の企業の事業主は全て、パワーハラスメント防止措置が義務になるわけです。

パワハラ防止法のポイントをまとめると、

パワハラの定義が決められたことにより、組織内で優位な立場の人の発言が「教育・指導」か「パワハラ」なのかが明確になりました。
そこで、各人はパワハラに対する認識を深めたり、企業としてはパワハラを防止するために必要な様々な措置を講じる必要があります。
さらに、行政の勧告を受けてもパワハラ防止措置を講じなければ、企業名が公表されることになります。

企業が取り入れるべき措置として
・全社員への周知と認識を高めるために各企業単位でパワハラセミナーを開催する
・相談窓口を設置し相談体制を整える
・現状を把握するためにアンケート調査やヒアリング調査を実施する
・ルールを決めて就業規則等で規定する
・コミュニケーションやマネジメントなど管理監督者に対する教育を施する
など

はたらくキモチではパワハラ防止法に関する相談をお受けしてます。
早めの準備をされることをお勧めいたします。

シニア産業カウンセラー キャリアコンサルティング技能士2級:塚元 千恵美

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